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近未来に身近なものになるであろうドローンを始めるに際して

ドローンで楽しむ時の事前注意事項

最近よく見かけるようになったドローンですが、その技術の進歩は速く初心者向けもあり、ちょっとした趣味や遊び感覚で楽しめる高価なおもちゃになりました。
その特徴は、カメラやリモコン等の遠隔操作可能など、多種多様な機能を備えた小型の無人飛行機です。
こんなおもちゃのような小型の無人飛行機には、車やバイクのような免許が必要かどうかは気になります。
調べてみると、家の中や体育館などの室内で遊ぶ分には、特に免許などは不要でした。
まさに、ラジコンを超越した個人で楽しく遊べる高価な玩具と言えます。
ですが実際のところ、外へ持ち出して空高く飛ばそうものなら、多くのきまりや課題等があって要注意なのです。
それではどんな課題があるのか、確認していきたいと思います。

ドローンに関係する要注意事項

やはり、ドローンが小さくて軽いとは言っても小型無人飛行機なので、一番最初に注意しなければならない法律は「航空法」とのことです。
「航空法」では、200gの重量を超えたドローンが空港やその周辺の上空を飛行したり、人口が密集する地域の上空を飛行したりする時は、地方航空局長か空港事務所長の事前許認可が必要と決められています。
また、日中の飛行、目で見える範囲で常時ドローンと周辺を監視するような飛行を行うことなども地方航空局長の事前承認が必要となります。

ドローンに関係する要注意事項Ⅱ

ドローン移管する法律で、「航空法」の次に注意しなければならないのは、「小型無人機等飛行禁止法」になります。
これは、実際に総理官邸にドローンが落ちていた事件があって、これに端を発し、2016年3月に公布された法律になります。
例えば、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、最高裁判所などと言った日本国の重要な建物を始め、原子力事業所や外国の公館などの施設周辺300m地域上空のドローン飛行を禁止している法律になり、特に注意が必要です。
次に「電波法」です。
この法律は、色々な周波数の電波を使用する通信機器と接続して、ドローンに搭載したカメラで撮影した映像データを送信したり、カメラ映像をリアルで見ることが可能になったります。
最新のドローンとその周辺機器の電波使用は増加の一途で、日本の場合、データの送受信にしゆする電波は、その使う周波数に応じて使用許可免許が必要になるので要注意です。

ドローンに関係する注意事項Ⅲ

続いて、ドローン関係の法律に関するお話しです。
次に注意しなければならない法律は「道路交通法」になります。
道路交通法第76条では、交通の妨害になる方法で物を道路に置いたり、通行人や車を損傷させる恐れがあるものを投げたりする行為に対して禁止しています。
ドローンを利用する際に、これら「道路交通法」に抵触することがないように、利用する配慮が必要になります。
さらに「民法」にも、207条の「土地の所有者」に関する土地の所有権には、その上空も入りますので、勝手に他人の土地の上空でドローンを飛行させることは、法律違反に該当しますので出来ません。

以上、その他にも文化財保護法や個人情報保護法などの法律や各々の自治体の条例もあります。
実は楽しいドローンも、実際に外で飛行させる際には、多くの法律が関係してきます。
また、ドローンにも各種認定資格があるので、それら認定資格取得や技能大会への参加などもしてみるのもお勧めです。

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