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ドローンで空撮するための許可申請

ドローンの操縦にある程度の自信が持てるようになると、空撮をしたくなるものです。
特に、思い出に残したいイベントや旅行に対してはその気持ちも強くなるでしょう。
ドローンを使った空撮はいくつかの制限などがあります。

観光地での空撮

観光地で空撮する場合は、許可申請を必要とすることがあります。
航空法では、以下などの条件でドローンを飛行する際には許可の申請を義務付けています。

・機体の重量が200g以上
・操縦者の目視外による飛行
・人口集中地区での飛行
・空港周辺での飛行
・150m以上の高さの空域での飛行

人口集中地区と聞くと、ビルや住居などが密集した地域を想定します。
ところが、一見すると見晴らしの良い自然に囲まれた地域でも、人口集中地区に指定されることは珍しくありません。
また、路地が入り組んだような場所だと、目視外飛行になり得ます。

自治体におけるルール

ドローンの飛行では航空法以外にも、自治体ごとに様々なルールが設けられています。
そのため、撮影場所について関係各所に確認を取った上で、国土交通省や自治体などへ申請を行なうことが求められます。
例えば大阪市では、市内すべての公園(緑地公園などを含む)や、淀川の河川敷などでは、許可が無い限り飛行が禁止されています。
また、ドローンを使って空撮を行なう場合は、土地管理者への申請が必要です。

許可申請を必要としないケース

規制における厳しい条件からすると、ドローンの空撮には必ず許可申請が必要かと思えますが、条件次第では許可申請のいらない場所もあります。
その条件は以下などです。

・体育館などの屋内
・第三者が入らない場所
・機体が200g未満

これらの条件を全て満たせば許可申請を必要としません。
しかし、ドローンを飛行させる際にはネットを張るなど、落下や衝突などの事故対策を立てておくことが肝心です。
なお、展示会やスポーツ試合など、「催し物が開催されている場所」、及び「人や物から30m未満の距離」でドローンを飛行させる場合は、許可申請が必要です。
ただし、イベントが催されていても、完全屋内(空と繋がる部分が無い)であれば、申請は不要です。

仕事でドローンを空撮に使う場合の資格

仕事としてドローンを空撮に利用する場合、一般消費者向けのドローンであれば特段の資格は必要ありません。
一般消費者向けのドローンとは、周波数が「2.4GHz」に設定されているもののことです。
この周波数は電波法において、「他の無線機に影響をおよぼさない微弱無線」とされていることから、無線免許が無くても操縦できます。
ただし、本格的に産業用ドローンを使用する場合は無線免許が必要です。
産業用ドローンの一般的な周波数は「5.7GHz」です。
この周波数のドローンを使う場合は、「第三級陸上特殊無線技士」の国家資格が求められます。
尚、必須ではありませんが、ドローン関連の資格を持っていると対外的に知識や技術を証明できるため、ビジネスを展開しやすくなります。
ドローン関連の資格の認定団体には、JUIDA、DPA、ドローン検定などがあります。

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